2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
公務員には労働基本権が確立されていない、それなのにですね、確立されていない。
公務員には労働基本権が確立されていない、それなのにですね、確立されていない。
公務員の労働基本権、表現の自由、この制約を温存することにならないかという点であります。 中核的労働基準であり、批准済みの第八十七、九十八号について、再三ILOから公務員の労働基本権の回復についての勧告がされております。これ、大臣、受け止めを伺っておきたい。
○国務大臣(田村憲久君) 委員が御指摘いただきましたように、公務員の労働基本権の付与について過去にILOの方から勧告が出されていることは、これは承知をいたしております。関係省庁において、この勧告を踏まえて必要な検討がなされているものというふうに承知いたしております。
それと、今日は時間が限られているので人事委員会の問題を取り上げることはちょっとできないんですが、定年は、民間企業の従業員であれば労働協約事項、国家公務員は労働基本権の制約の代償機関である人事院の意見の申出を踏まえるところとなっていますが、地方公務員は国を基準にという枠組みにおいて労働関係上の問題があることを指摘しておきます。
三 本法附則第十六条第二項に基づき、給与制度について順次必要な検討・措置を行うに当たっては、人事院は、労働基本権制約の代償機関としての責務を確実に果たすとともに、職員団体等の関係者の納得を得る努力を最大限に行うこと。
まさに、国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、給与などなど勤務条件の改定などを国会、内閣に勧告するという極めて重要なミッションを負っている組織だろうと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 六十歳以降の職員の給与水準については、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づき、六十歳時点の七割水準としたものであります。
そもそも、百二条と九十八条の規定は、憲法二十一条の言論、表現の自由、二十八条の労働基本権に反して、米軍占領下の一九四八年の国公法全面改悪によって持ち込まれたものであります。GHQがマッカーサー書簡と政令二〇一号で日本政府に押しつけた、占領政策の亡霊ともいうべき違憲の規定が存在していることこそが問題なのであります。
政治活動やストライキの禁止規定は、憲法の二十一条の表現の自由、憲法二十八条の労働基本権を踏みにじるもので、これらの規定をそのままにすること自体が許されません。 ILO百五号条約は、民主主義社会における基本的権利として公務員の政治活動の自由や労働基本権を保障しようというものであって、こういうこそくなやり方は条約の精神にもとると考えます。
次に、公務員の労働基本権についてお伺いいたします。 国公法の諸規定は、日本も批准済みの八十七号条約と九十八号条約、公務員の労働基本権を保障したものでございますが、これと矛盾いたします。 二〇〇二年以降、ILOの結社の自由委員会からはどのような勧告がなされていますか。
法の下の平等、幸福追求権、個人の尊重、二十五条の健康で文化的な最低限度の生活、労働基本権、憲法二十一条の表現の自由、二十四条の家族の中の個人の尊厳と両性の本質的平等、これらから作るべき法律はたくさんあります。これらを守るべき今はときです。そのことに背を向ける政治は退場してもらわなければなりません。 以上です。
○河野国務大臣 そもそも、職員の給与につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の申出その他によって、我々、決定をするわけでございますので、そこは人事院がしっかり議論をしていただく、そういうことでございます。
○河野国務大臣 六十歳以降の職員の給与水準につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づき、六十歳時点の七割水準としたものでございます。
○参考人(川本裕子君) 人事院勧告は国家公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置であり、勧告に当たっては、国家公務員法第二十八条の情勢適応の原則に基づいて、国家公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準を均衡させること、すなわち民間準拠を基本に改定することとしていると理解をしています。職種別民間給与実態調査はこのための調査と認識しています。
該当するILO憲章では労働者に団体交渉権を保障することを締結権に求めていますけれども、同時に、国の行政に従事する公務員はその対象から外している、すなわち労働基本権の制約を認めていて、これらの公務員に対し適切な代償手続の保障を求めていると理解をしています。日本政府は、非現業国家公務員はILOのいう国の行政に従事する公務員に該当する、なので現況はILOの原則に反しないとの立場とお聞きしています。
労働基本権、団結権、団体交渉権、争議権、これ本来公務員にも保障されるべきであって、早期かつ完全な回復が必要だというふうに思います。それについてのお考えと、人事院が果たすべきこうした労働基本権制約の代償機能について改めて、済みません、時間がなくなってきたので、短くお願いできると有り難いです。
○川本参考人 人事院の役割については、公務の民主的、能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法の下で、中央人事機関として、国民全体の奉仕者としての公務員の人事制度やその運用の公正性の確保、そして労働基本権が制約されている職員の利益保護という、憲法に由来する重要な役割を果たしているというふうに思っております。
内閣総理大臣は、幹部職員の人事の一元管理、それから幹部候補育成課程、機構及び定員に関する事務を行っておられて、一方、人事院は、引き続き、人事行政の公正確保、また労働基本権制約の代償機能を担うというふうにされたというふうに理解しております。連携しながら、それぞれの役割を果たすことが重要です。
最も重要なのは、公務員の労働基本権制約の代償機能としての役割であります。 人事官は、こうした人事院の役割を自覚して、政府から独立して中立な立場で職務を遂行することが求められていると思いますが、お考えをお聞かせください。
人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。
なので、私がしゃべっていて労働者と組合というのが入ると、どうも憲法二十八条の労働基本権に基づき、労働組合法によって、対等な労使関係の下、労働者の労働条件交渉等を行うために組織されている方の労働組合をイメージされる方がやっぱり世間にも多いんじゃないかなというふうに思っているので、まずそこは違うということを、こちらの委員会にいらっしゃる方々は当然御存じだというふうには思うんですけれども、改めていろんな方
これは、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置としての役割を無視したものです。 本法案は、この勧告に沿って、防衛大学校、防衛医科大学校の学生と陸上自衛隊高等工科学校の生徒等の期末手当を一般職と同様に引き下げるものです。国家公務員全体の給与引下げの一環を成す本法案には反対であることを申し述べ、討論を終わります。
国家公務員の労働基本権制約への代替措置としての人事院勧告でありますし、また、国家公務員法第二十八条に人事院は勧告することを怠ってはならないというふうに規定されている中、その使命と責任を全うすべく、あらゆる英知を発揮して、結集して取り組まれた一宮人事院総裁以下関係部局、また調査員の皆様、そして調査を受け入れた全ての民間事業者の御尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。
資料二は、国家公務員の職種別の労働基本権の付与の状況、つまり、非現業職員に協約締結権を付与し、消防職員の団結権付与を検討するというもの。そして資料三は、先進主要国における公務員の給与改定時に労働組合がいかに関与しているかという資料であります。特に、この各国もう見ていただくと、必ず労働組合というのが出てきます。
これは、国家公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を無視したもので、許せません。本案は国家公務員の生活給を保障せず、一方的に年収減を押し付けるものであり、反対です。 また、国家公務員の給与引下げにより、地方公務員、独立行政法人、国立大学法人、学校、病院等約七百七十万人の労働者に大きな影響を与えます。
続きまして、労働基本権の回復に行きたいと思います。河野大臣、配付資料はお手元にありますでしょうか。配付資料の四ページ目をお開きいただけますか。よろしいですか。 実は、労働基本権の回復については、私が筆頭提出者になって、これを回復するための法案、この内閣委員会にも付託をされているところでございます。
便益と費用がどうなるのかということを引き続ききちんと検討していただきたいと思いますし、恐らく大臣も、ことし既に二回ほど労働組合側の方々とお会いされたりしているんじゃないかと思いますけれども、そういったところでのお話合いの中でこの労働基本権についてもぜひ御議論をしていただきたいというふうに思います。
人事院勧告の趣旨という御質問でございますが、国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑みまして、憲法で保障された労働基本権が制約されております。人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対しまして、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものでございます。
国家公務員は労働基本権が制約されております。その代償措置として、人事院が独立した立場で、公正中立な立場で規則の制定も行うと、こういう趣旨であろうと思います。 準司法官である検察官は、その地位と職務の特殊性に照らして、それ以上の独立性が求められると私は思います。にもかかわらず、一般の国家公務員について人事院規則で定めるとしている勤務延長の基準を、検察官については任命権者である内閣が定める。
これは、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づいたものでありますが、人事院においては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査や人事院が行った職種別民間給与実態調査により、民間における六十歳前後の給与水準を踏まえたものと承知をいたしております。(拍手) 〔国務大臣西村康稔君登壇〕
今回の法律案においては、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づき、当分の間、六十歳を超える職員の年間給与を六十歳前の七割水準に設定することとしております。
人事院は、この基本理念の下、国民全体の奉仕者である国家公務員の人事行政の公正の確保及び労働基本権制約の代償機能を担う中立第三者機関として設置されております。人事院を構成する人事官には、その職責に照らして、人事行政に関する専門性に加え、高い倫理観が求められるだけでなく、誠実かつ公正に職務に当たることが求められていると考えております。
○参考人(古屋浩明君) 今も触れていただきましたとおり、人事院は、国家公務員法に基づく中央人事行政機関ということで、国民全体の奉仕者としての公務員の人事制度やその運用の中立公正性の確保、それと労働基本権が制約されている職員の利益保護という、いずれも憲法に言わば由来する重要な役割を担っているというふうに考えております。
今までもいろんなお考えの方をお示しいただいたんですが、大原則として、この人事院の機能なんですが、私、ホームページの方も見させていただきましたが、国家公務員法において三点、人事行政の公正確保という観点と、労働基本権制約の代償機関、そして人事行政に関する専門機関が定められているというふうになっています。
人事院は、この基本理念のもと、国民全体の奉仕者である国家公務員の人事行政の公正の確保及び労働基本権制約の代償機能を担う中立第三者機関として設置されております。人事院を構成する人事官には、その職責に照らして、人事行政に関する専門性に加え、高い倫理観が求められるだけでなく、誠実かつ公正に職務に当たることが求められていると考えております。
また、民間賃金の低い地域における官民の実情を踏まえると、先ほどの地域手当の配分というのも、状況に応じた、まさに情勢適応の原則に沿った対応ということでありまして、労働基本権制約の代償機能としての役割は果たしているものではないかというふうに考えているところでございます。
給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割を否定するものではないのか。この点についてのお考えをお聞かせください。
これらは、法的拘束力は有しないものの、人事行政の専門機関であり、労働基本権制約の代償機能や人事行政の公正の確保を担う人事院の正式な見解表明としてこれまで尊重していただいてきているところでございます。 書簡についてでございますが、国家公務員法上の規定はございませんが、先ほど申し上げたような役割を担う人事院の見解表明である点におきまして、意見の申出や勧告と同様の意義があるものと考えております。
人事院は、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障するため人事行政の公正を確保し、あわせて、労働基本権の制約に対する代償措置として職員の利益の保護等を図ることにより労使関係の安定に寄与するとともに、人事行政の専門機関として時代の要請や変化に対応した人事行政施策を展開してきております。
労働者なら、労働組合が、生活を守るために労働条件などについて使用者、使用者団体と交渉する権利が、憲法二十八条で労働基本権として保障され、労働組合法もこれを確認しております。